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■官報とは 日本には「官報(かんぽう)」と呼ばれる機関紙がありますが、その存在を知っている人は意外と少ないのではないかと思います。この官報は1883年7月2日に初めて発行されたもので、国に関わる事柄の公告や広報を目的に発行されています。 官報が始まった当時は太政官文書局が編集と発行を行なっていましたが、その後内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印刷局を経て2003年4月からは独立行政法人国立印刷局が発行業務を担当しています。 官報は毎日発行されており(行政機関の休日を除く)、過去30日間の官報ならウェブサイトでも無料で閲覧することが可能ですから、興味のある人は一度サイトを訪れてみるのもいいかもしれません。 ■官報の公告 また、県庁所在地にある「官報販売所」あるいは主要都市にある「政府刊行物サービス・センター」などでも販売しており、手軽に購入することができるようになっています。 債務整理はしたいけれど、「債務整理をすると官報に掲載されるのではないか」と心配する人は多いようですが、基本的に「自己破産」あるいは「民事再生」を行った場合には裁判所の決定内容を官報に公告しなければならないと決められています。 そ れも一度だけではなく、自己破産の場合であれば「破産手続開始決定」時と「免責許可決定」時の2回、そして民事再生を行う場合であれば「再生手続開始決 定」時と「書面による決議に付する旨の決定」時、そして「再生計画認可決定」時の計3回、広告されることになりますので留意しておく必要があります。 ■過度の心配は不必要 同じ債務整理の中でも「任意整理」の場合には官報に掲載されることはありません。また、「過払い金返還請求」を行ったとしても官報の公告の対象外になります。 「自 己破産」をした場合には官報の「破産者名簿」というものに載ってしまいますので外聞が悪いと思う人もいるかもしれませんが、官報を隅から隅まで毎日読んで いる人というのは少ないものなので、周囲の人に知られて気まずい思いをするといったことはまずないと言っていいと思います。 また、破産者名 簿に載るといっても掲載される情報は住所と氏名だけで、本籍地は載りませんので、「どこの誰」と特定されることもまずないと言って過言ではありません。し かも新破産法の施行によって、破産者名簿に載るのは免責が不許可になった場合だけですので、これから新しい人生のスタートを切ろうとまじめに考えている人 には影響がほとんどないようです。